立山町議会 2023-03-01 令和5年3月定例会 (第1号) 本文
農業集落排水事業では、適正な維持管理に努めるとともに、下水道への接続の検討や令和6年度からの地方公営企業法の財務規定等に基づく公営企業会計適用への取組を継続して進めてまいります。 続いて、「健康・福祉・子育て」について申し上げます。
農業集落排水事業では、適正な維持管理に努めるとともに、下水道への接続の検討や令和6年度からの地方公営企業法の財務規定等に基づく公営企業会計適用への取組を継続して進めてまいります。 続いて、「健康・福祉・子育て」について申し上げます。
これは、地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和3年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金5億3,117万485円のうち、2億5,900万円を減債積立金に積み立て、2億7,200万円を資本金に組み入れ、残余を繰り越すことについて、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
地方自治法第233条第2項の規定に基づいて審査に付された令和3年度上市町一般会計及び各特別会計の決算、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づいて審査に付された令和3年度上市町水道事業会計及び病院事業会計の決算並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づいて審査に付された令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、慎重に審査を行った結果の概要
議案第64号 令和3年度立山町水道事業会計利益の処分及び決算認定につきましては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項及び第32条第2項の規定により、利益の処分の議決を求め、監査委員の意見を付して決算の認定を求めるものであります。 最後に、報告案件でございます。
なお、さらなる長期的な経営の安定を図るうえで必要な場合、地方公営企業法全部適用の移行等についても検討を進める」とあります。 この全部適用の狙いとして、病院経営に収益をより一層上げるための企業的手法を導入し、効率化を徹底するという点が挙げられます。しかし、患者さんへの負担増や職員の労働条件低下などの危険性も考えられます。 そこで、地方公営企業法全部適用に向けての考え方をお聞かせください。
(3) 地方公営企業法全部適用に向けての考え方は。 (4) 質を高めた医療提供で患者からさらなる信頼を得るために、国際的医療評価機関か らの認証取得を検討してはと考えるが、見解は。 4 公共交通について (1) 乗合タクシーの実証実験で見えた課題、成果と今後の予定は。
農業集落排水事業では、下水道への接続推進と適正な維持管理に努めるとともに、令和6年度からの、地方公営企業法の財務規定等に基づく公営企業会計適用への取組を進めてまいります。 続いて、「健康・福祉・子育て」について申し上げます。
これは、地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和2年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金5億8,803万3,525円のうち、2億8,400万円を減債積立金に積み立て、3億400万円を資本金に組み入れ、残余を繰り越すものです。審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号 令和2年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について申し上げます。
また、本年度より地方公営企業法の適用を受ける企業会計へ移行しておりますが、今後とも企業会計として在るべき姿である独立採算による健全な経営基盤の確立に努めていただきたいと思います。 次に、下水道事業会計であります。税抜きで総収益17億2,891万8,000円、総費用が16億9,125万2,000円で純利益3,766万6,000円の黒字決算でありました。
地方自治法第233条第2項の規定に基づいて審査に付された令和2年度上市町一般会計及び各特別会計の決算、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づいて審査に付された令和2年度上市町水道事業会計及び病院事業会計の決算並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づいて審査に付された令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、慎重に審査を行った結果の概要
議案第89号 令和2年度立山町水道事業会計利益の処分及び決算認定につきましては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項及び第32条第2項の規定により、利益の処分の議決を求め、監査委員の意見を付して決算の認定を求めるものであります。 最後に、報告案件でございます。
これは、地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和元年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金4億9,464万8,386円のうち、2億7,200万円を減債積立金に積み立てて、2億2,200万円を資本に組み入れ、残余を繰り越すものであります。審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号 令和元年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について申し上げます。
そこで質問ですが、私は──この繰出金は一般に赤字補填というふうにも言われておりますが、そうではなく、地方公営企業法などに基づくものであるというふうに考えておりますが、本市の認識について答弁を求めます。
なお、簡易水道事業特別会計は令和2年4月1日から、地方公営企業法の適用により、企業会計へ移行し、実質収支の1,501万円が引き継がれております。その他、発電事業、地域開発事業、牧場事業、フィッシャリーナ事業の各特別会計決算収支はそれぞれプラスマイナスゼロとなっております。 今後とも一般会計への依存度低下に向け、努力されるよう要望するものであります。
地方自治法第233条第2項の規定に基づいて審査に付された令和元年度上市町一般会計及び各特別会計の決算、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づいて審査に付された令和元年度上市町水道事業会計及び病院事業会計の決算並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づいて審査に付された令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、慎重に審査を行った結果の概要
議案第93号 令和元年度立山町水道事業会計利益の処分及び決算認定につきましては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項及び第32条第2項の規定により、利益の処分の議決を求め、監査委員の意見を付して決算の認定を求めるものであります。 最後に、報告案件でございます。
報告第2号は、令和元年度小矢部市水道事業会計予算繰越計算書の報告について、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(福島正力君) 報告事項の説明を終わります。-------------------------- △休会について ○議長(福島正力君) お諮りいたします。
これは、地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成30年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金5億4,957万1,242円のうち、3億400万円を減債積立金に積み立て、2億4,500万円を資本金に組み入れ、残余を繰り越すものです。審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 次に、議案第83号 平成30年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について申し上げます。
市民病院の経営形態は、地方公営企業法の一部適用事業として運営されており、ことしの市議会3月定例会でも、引き続き現在の経営形態で運営していくと方針が示されるとともに、管理者である市長のもと、医療のみならず、保健福祉施策の一翼を担い、市政全般を俯瞰することで市民の健康を守る責任を果たしていくとの答弁もいただきました。
また、「平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書」として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により監査委員の意見を付して報告するほか、「平成30年度上市町継続費精算報告書」として、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものであります。